クワガタで副業 クワガタ雑記

持ってるだけでアウト!特定外来生物に指定されているクワガタについて

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今回の話題

  • 特定外来生物に指定されているクワガタの確認・紹介

持っているだけでアウトなクワガタはマルバネ10種

現在、環境省が2年程前からマルバネクワガタ系の10種を特定外来生物として指定しています。

↓特定外来生物一覧(資料:環境省HP)

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  • アングラートゥスマルバネクワ ガタ
  • バラデバマルバネクワガタ
  • ギガンテウスマルバネクワガタ
  • カツラマルバネクワガタ
  • マエダマルバネクワガタ
  • マキシムスマルバネクワガ
  • ペラルマトゥスマルバネクワガ タ
  • サンダースマルバネクワガタ
  • タナカマルバネクワガタ
  • ウォーターハウスマルバネクワ ガタ

以上のクワガタが環境省に指定されている特定外来生物です。

これらのクワガタは在来種との交雑や、在来種のエサや住処を奪うことが懸念されています。

特定外来生物に指定されると、飼育ブリード、販売はおろか所持、移動も全て外来生物法に基づき、罰則の対象になります。

法人ではなく個人の場合でも最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

ブリードはおろか持っているだけでアウトということになります。

副業としてクワガタを捉えた場合、パフォーマンスのよさそうなクワガタを探すというのはブリーダーを志す人なら誰でも考えることです。

そんな中、つい知らずとも手を出してしまい、法に抵触するようなことがあると社会問題になります。ひいてはクワガタの輸入に関する関する規制が厳しくなりかねません。

マルバネクワガタ自体の飼育、ブリーダーはそう多くない印象はありますが、けっこういい値段がしたりします。

なので金額のことだけ考えた飼育を考えていたら、いつの間にか知らずとも手を出してしまうかも知れません。

クワガタは種類、産地、サイズ、その他レアである要素が増すごとに価値がどんどん上乗せされていく市場です。

その価値を求めて採集禁止の地区で違法に採集するような人も中にはいるという話も聞いた事があります。

そんな自分さえ良ければいいという発想の持ち主の方は、おそらく採集マナーについても悪いでしょう。トラップの置き去りや木のウロはがし等、クワガタをはじめ在来種に多大な害をなす行為は本当にしないで欲しいものですね。

こういう人を増やさないためにも、又、特定外来種のクワガタをうっかり飼育しないためにも飼育する種を増やしたりするときは、出来るだけ事前にその飼育する種のクワガタを知っておくことは非常に大切なことですね。特にクワガタ歴が比較的浅い層は知識が行き届いていない分、注意が必要です。

ショップで購入するぶんにはそうトラブルは起こり得ないでしょうけど、ネットでのオークションやフリーマーケット、人づての販売、譲渡はトラブルが潜んでいる可能性は十分あるでしょう。

ハッピーなクワカブライフをこれからも継続していくために、みんなで気を付けましょう!

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